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著者(PN):
月下香治
(かすか・よしはる)
Yoshiharu Kasuka

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2015年4月5日

2015年4月19日



2015年4月12日(日)

ユーロイデオグラムの簡略化 (5) ドイツ語の仮名表記

 前回は、準備としてドイツ語の音韻論を概観しました。今回は、それを踏まえてドイツ語の音韻に平仮名・片仮名を適用する規則について解説していきたいと思います。
 なお、本稿では「ゔ」(濁点付き平仮名う)という、JIS第1・第2水準外の文字が使用されており、一部の環境では正常に表示されない可能性があります。発表の容易さという点で既存の文字を流用するという決定をした手前、若干の心残りはあるのですが、平仮名と片仮名との対応関係を厳守するという点においては致し方のないことです。
 最初に、どの語を平仮名・片仮名のいずれで表記するかについて解説します。
 ドイツ語の語彙のうち、原則として外来語・固有名詞・擬音語は片仮名で表記します。日本語と異なるのは、ドイツ語固有の固有名詞もすべて片仮名で表記するという点です。
 固有名詞以外の語については、基本的にドイツ語の固有語、およびラテン語・ギリシア語由来の学術語を本来語とみなし、平仮名で表記します。ただし、これらの語に関連はあっても、省略されて "e" 以外の母音字で終わっている略語は片仮名で表記することにします。
 外来語であるか否かの認定は、表記・発音においてドイツ語的でない部分があるか否かに拠ります。外来語であることがほぼ明白であるにもかかわらず、表記・発音がドイツ語化されている語については、平仮名・片仮名のいずれで表記してもよいこととします。
 外来語・固有名詞であっても、接尾辞・活用語尾の部分は平仮名で表記します。正確には、その接尾辞・活用語尾の直前の子音も含めて平仮名で表記しますので、外来語にのみ出現する音韻も平仮名で表記される場合があります。ただし、単数主格(および同形の活用形)ではすべて片仮名で表記しますが、誤読の恐れがある場合は語尾を平仮名で表記してもよいこととします。外来語・固有名詞を前要素とする複合語については、その外来語・固有名詞に後続する接中辞を含めた部分までを片仮名で表記します。
 次に、音韻と仮名との対応規則について解説します。ドイツ語の人名・地名・術語等を日本語の外来語として受容した際の語形になるべく近くなるように心掛けながらも、ドイツ語として音韻が十分に区別できるように調整しています。
 以下の解説では、仮名の代表として平仮名を用いています。外来語等に用いる片仮名については、日本語の平仮名と片仮名の対応関係と同じです。
 まず、子音が先行しない単独の母音に対応する仮名について解説します。
 母音 [a, e, i, o, u, ø, y] は、広口か狭口かにかかわらず、「あ・え・い・お・う・よ・ゆ」と表記します。ただし、"ä" に由来する [ɛ] は「や」と表記します。長母音の場合は「ー」を添えます。
 二重母音 [aɪ, aʊ] は、その本来の表記にかかわらず、「あい・あう」と表記します。[ɔʏ] は、原則に従えば「おゆ」と表記することになりますが、慣例に基づいて「おい」と表記することにします。
 曖昧母音 [ə] は、[e] と同一とみなして「え」と表記します。ただし、外来語において他の母音に由来する曖昧母音は、その本来の表記に従います。
 曖昧母音+母音化Rによる [ɐ] は「あぁ」と表記します。その他の "r" は、母音化しているか否かにかかわらず子音とみなして表記しますが、冠詞・代名詞・接頭辞等、文法上重要な要素の末尾にある "r" は「ゎ」と表記することにします。
 次に、母音が後続しない単独の子音に対応する仮名について解説します。
 子音 [p, b, t, d, k, ɡ, m, n, f, v, s, z, ʃ, ʒ, ts, tʃ, dʒ, l, ʁ] は、単独では「ぷ・ぶ・と・ど・く・ぐ・む・ぬ・ふ・ゔ・す・ず・し・じ・つ・ち・ぢ・る・を」と表記します。"ch" は、[x] と発音されるか [ç] と発音されるかにかかわらず、「ひ」と表記することにします。
 有声子音字が語末等の位置で無声子音として発音される場合であっても、有声子音として表記することにします。[ç] と発音される "g" も「ぐ」と表記します。"d" で終わる名詞に活用語尾 "s" が付加した場合は [ts] と発音されますが、「づ」と表記します。
 表記上ふたつの同じ子音字が重ねられている場合は、発音上は単子音ですが、直前に「っ」を添えて表記することにします。ただし、"mm, nn" は「んむ・んぬ」と表記します。複数の文字で表記される子音は、直前の母音がアクセントを持つ短母音の場合は「っ」を添えます。
 [m] の直後に [p, b]、[n] の直後に [t, d, f, v, s, z, ʃ, ʒ, ts, tʃ, dʒ, l, ʁ]、[ŋ] の直後に [k, ɡ] が続く場合、[m, n, ŋ] は「ん」と表記することにします。語末、または母音の直前の [ŋ] は、[ŋɡ] とみなして「んぐ」と表記します。
 語末の [n] は、活用によって直後に母音が続く可能性がなく、かつ、他の活用形で [m] と対比されることもない場合、「ん」と表記することにします。具体的には、1音節の名詞・形容詞、男性対格語尾、不規則動詞の過去分詞等では「ぬ」、名詞・形容詞の複数形、複数与格語尾、動詞の不定詞・複数一人称・三人称等では「ん」と表記します。
 次に、子音に母音が後続した音韻に対応する仮名について解説します。
 単独の子音に対応する仮名を日本語として発音すると母音が付属しますが、その子音にその母音が続くことを表現するには、小書きの母音の仮名を添えます。具体的には、[p, b, k, ɡ, m, n, f, v, s, z, ts, l] の直後の [u] は「ぅ」、[t, d, ʁ] の直後の [o] は「ぉ」、[ʃ, ʒ, tʃ, dʒ] の直後の [i] は「ぃ」を添えて表記します。ただし、
・「ー・っ・ん」が続く場合(「るぅん」を除く)
・動詞を名詞化する接尾辞 "-ung" が続く場合("lung" も含む)
・第1音節において [t, d, ʁ] に [ɔʏ] が続く場合
は、小書き仮名を省略します。
 [f, v, x/ç, ʃ, ʒ, ts, tʃ, dʒ] に母音が続く場合は、単独の子音の仮名に小書きの母音の仮名を添えて表記します。[j, w]+母音の場合は、「い・う」に小書きの母音の仮名を添えます。
 その他の子音に母音 [a, e, i, o, u] が続く場合は、日本語のローマ字と仮名との対応関係に従います([l] はラ行とします)。ただし、[ti, di, tu, du, si, zi, hi, hu] は「てぃ・でぃ・とぅ・どぅ・せぃ・ぜぃ・へぃ・ほぅ」と表記します。[ʁ] に母音が続く場合は、[ʁu] を「をぅ」と表記するのを除いては、ワ行の仮名を流用します(「ゐ・ゑ」も含む)。
 子音にウムラウト母音 [ɛ, œ, y] が続く場合は、母音 [i] が続く場合の仮名から(存在する場合は)小書き仮名を削除し、「ゃ・ょ・ゅ」を添えて表記します。
 以上が、ドイツ語の音韻に平仮名・片仮名を適用する規則です。本来はヤ行・ワ行として表記されるべき [j, w]+母音を拗音として表記することによって、ヤ行をウムラウト母音に、ワ行を "r" に流用できたことが最大の要点です。また、この規則では近現代日本語の平仮名・片仮名をすべて使用し、それ以外の特殊な記号を(「濁点付き平仮名う」を除いて)使用していません。
 なお、二重母音については本来の表記通りに、語末の子音の無声化については発音通りに表記する方法も考えることは可能です。二重母音を本来の表記通りに表記する方法は、日本語の旧仮名遣いに相当するものかもしれません。
 それでは、これらの規則に従って、交響曲第9番の歌詞を平仮名・片仮名で表記してみましょう。まず、前回の解説で掲げた国際音声記号と(ほぼ)外来語としての表記を再録します。
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[fʁɔʏdə ʃøːnɐ ɡœtɐfʊnkən tɔxtɐ aʊs elýːziʊm]
フロイデ シェーナー ゲターフンケン トホター アウス エリュージウム
[viːɐ bətʁéːtən fɔʏɐtʁʊnkən hɪmlɪʃə daɪn haɪlɪçtuːm]
ヴィーア ベトレーテン フォイアートルンケン ヒムリシェ ダイン ハイリヒトゥーム
[daɪnə tsaʊbɐ bɪndən viːdɐ vas diː moːdə ʃtʁɛŋ ɡətáɪlt]
ダイネ ツァウバー ビンデン ヴィーダー ヴァス ディー モーデ シュトレング ゲタイルト
[alə mɛnʃən vɛɐdən bʁyːdɐ voː daɪn zanftɐ flyːɡəl waɪlt]
アレ メンシェン ヴェアデン ブリューダー ヴォー ダイン ザンフター フリューゲル ヴァイルト
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 この発音を仮名で表記すると、以下のようになります。仮名のみによる表記であるため、語ごとに半角空白を挿入しています。
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ふをいで、しょーなぁ ぎょったぁふんけん、とぉひたぁ あうす エリューゼィウム。
ゔぃーゎ べとゑーてん ふぉいあぁとをぅんけぬ へぃんむりしぇ、だいぬ はいりぐとぅーむ。
だいね つぁうばぁ びんでん ゔぃーだぁ、ゔぁす でぃー もーで しとゑんぐ げたいると。
あっれ めんしぇん ゔぇをでん ぶゐゅーだぁ、ゔぉー だいぬ ざんふたぁ ふりゅーげる ゔぁいると。
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 これを見ると、この規則による表記は、"r" を含む語以外は外来語としての表記にけっこう近くなっているように思えます。
 次回は、この規則による表記の一部に漢字を適用して漢字仮名交じり文にする規則について解説します。


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